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  1. 鹿児島県議会 2018-06-15
    2018-06-15 平成30年総務委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯大久保委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案第六五号など議案四件、専決処分報告二件、陳情三件です。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯大久保委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、日程案に記載のとおり、国体・全国障害者スポーツ大会局関係で、「燃ゆる感動かごしま国体かごしま大会」に向けた取り組み状況についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯大久保委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから総務部及び危機管理局並びに出納局関係の審査を行います。  まず、議案第六五号など議案四件、並びに報告第一号専第一号など専決処分報告二件を一括議題といたします。  初めに、総務部長の総括説明を求めます。 4 ◯平木総務部長 おはようございます。  それでは、総務部関係につきまして、お手元に配付しております、表紙下に総務部と記載しております平成三十年第二回県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  資料の一ページをお願いいたします。
     今議会の冒頭で提案させていただきました、平成三十年度六月補正予算案の概要につきまして御説明を申し上げます。  まず、一の補正の趣旨でございますが、鹿児島市南部地区への特別支援学校の整備に向けた基本構想を策定するため、検討委員会の設置に要する経費等を計上いたしております。  補正額は、表の中ほどにありますように、百万円を計上しておりまして、今回の一般会計における補正の財源といたしましては、二ページにございますとおり、繰入金により対応いたしております。  続きまして、二の補正予算案の主な内容でございます。  恐縮でございます、一ページにお戻りいただきまして、下の表のところでございます。  鹿児島市南部特別支援学校施設整備検討事業につきましては、鹿児島市南部地区への特別支援学校の整備に向けまして、外部有識者からの意見を聴取するための検討委員会を設置し、基本構想を策定するための経費といたしまして、百万円を計上いたしております。  続きまして、四ページをお願いいたします。  六月十三日に追加提案させていただきました、平成三十年度六月補正予算(案)追加提案分の概要でございます。  こちらの補正予算案は、霧島山硫黄山の噴火による川内川への影響に伴う対策といたしまして、水質調査や農家に対する支援、県産農畜産物のPR活動等を行うとともに、霧島山の噴火等に伴う影響からの早期回復に向けた各種プロモーションを実施するための経費について、追加計上をいたしております。  補正額は、表の上にありますように、一般会計で二億七千三百万円を計上いたしております。補正後の予算総額は八千百十億三千六百万円となり、前年度六月現計に比べ、一〇〇・一%となっております。  なお、今回の補正の財源といたしましては、五ページの上から一つ目の表、歳入にありますとおり、国庫支出金、繰入金により対応することといたしております。  恐縮でございます、四ページにお戻りいただきたいと思います。  中ほどの参考のところでございます。  平成三十年度末の財政調整に活用可能な基金残高の見込みは、二百四十八億円となっております。  次に、追加提案分の内容のうち主なものについて御説明申し上げます。  表の上から二つ目の水質監視測定事業につきましては、硫黄山噴火に伴う川内川への影響を把握するため、水質調査及び堆積している泥の調査を実施することとしております。  次の硫黄山噴火対応代替作物導入緊急支援事業につきましては、主食用米の代替作物として大豆や飼料作物等を栽培し、植えつけや収穫等の作業をコントラクター等へ委託する農家に対し、委託に要する経費を支援することとしております。  経営体育成基盤整備事業につきましては、暗渠排水などの基盤整備に向けた基礎調査等を実施することとしております。  また、県営かんがい排水事業につきましては、代替水源の確保に向けた調査を実施することとしております。  以上で、平成三十年度六月補正予算案の全体の概要説明を終わらせていただきます。  続きまして、六ページをお願いいたします。  県民生活局を除く総務部関係のその他議案の概要でございます。  (一)の議案第六六号曽於市と霧島市との境界を変更することについて議決を求める件につきましては、土地改良事業の実施により従来の土地の区画が変更されたため、地方自治法第七条第一項の規定に基づき、曽於市と霧島市との境界を変更することにつきまして、議決を求めるものでございます。  (二)の議案第六八号鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、平成三十年度税制改正における地方税法の改正に伴いまして、加熱式たばこに係る課税標準の規定の追加や、紙巻たばこの税率の見直しなど、所要の改正をしようとするものでございます。  続きまして、専決処分報告につきまして御説明申し上げます。  (一)の専第一号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、平成三十年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律案が、国会におきまして三月二十八日に可決・成立の上、同月三十一日に公布されたことに伴いまして、同日付で県税条例の一部改正の専決処分を行ったところでございます。  改正の主な内容につきましては、法人事業税につきまして、ガス中小事業者が行う製造及び小売に係る事業についての課税方式の見直しや、不動産取得税につきまして、税率及び課税標準特例の適用期間の延長などでございます。  (二)の専第二号平成二十九年度鹿児島県一般会計予算補正の件につきましては、県税、地方譲与税、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の額の確定等に伴います補正予算を、平成三十年三月三十一日付で専決処分させていただいたものでございます。  続きまして、県民生活局を除く総務部の主要施策につきまして御説明申し上げます。  県税徴収対策の推進につきましては、平成三十年度の自動車税につきまして、去る五月七日に約五十一万八千台分の納税通知書を発送したところであります。  納期内納付の促進を図るため、ポスターの配布とテレビ・ラジオCM等による広報や、コンビニ納付クレジット納付等による納付の促進などの取り組みを行ったところでございます。  以上で、総務部関係の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 5 ◯大久保委員長 次に、危機管理局長の総括説明を求めます。 6 ◯木場危機管理局長 おはようございます。  説明に入らせていただく前に、六月八日付で人事異動がありましたので、職員を紹介させていただきます。  新地危機管理局参事川内川水質対策調整担当)でございます。 7 ◯新地危機管理局参事 よろしくお願いします。 8 ◯木場危機管理局長 それでは、危機管理局関係につきまして、お手元に配付してあります、表紙下に危機管理局と記載の資料に基づいて御説明いたします。  一ページをお開きください。  追加提案の平成三十年六月補正予算案についてでございます。  補正額は、一般会計で九十三万円の増額をお願いしております。  内訳は、一の予算議案に記載している川内川水質問題対策事業でございます。  これは、硫黄山の噴火に伴う川内川への影響について、必要な対策等を全庁的に検討・実施するため、川内川水質問題対策本部会議を開催するものでございます。  二のその他議案については、該当はありません。  二ページをお開きください。  主要施策、最近の主な県政の展開等について御説明します。  防災対策の推進でございます。  一、県民防災週間におきましては、五月の第四週を県民防災週間と定めており、これに合わせ、県民や自主防災組織等の防災意識の高揚を図ったところでございます。  主な取り組みとしては、県総合防災訓練につきましては、五月二十七日に指宿市で、消防、自衛隊、県警など七十九団体と地域住民の方が参加して、種子島東方沖を震源とする地震・津波や集中豪雨などの複合災害を想定した訓練を実施いたしました。  県民防災講演会につきましては、五月二十二日に姶良公民館において、「九州北部豪雨と防災」をテーマに開催いたしました。  災害危険箇所等の県下一斉防災点検につきましては、地域振興局・支庁ごとに、梅雨期に備えて、災害危険箇所の把握や地域における防災体制の点検を行いました。  防災意識の高揚につきましては、六月中旬を目途に、災害に対する備えなどを記載した県政かわら版を県内の全家庭へ配布することとしております。  二、防災体制の確立においては、適時適切な避難勧告の発令や自主防災組織の結成促進を図るため、四月十九日に担当課長等会議を開催しました。  また、八月二日に市町村長防災研修会を開催することとしております。  三、地域防災力の強化においては、自主防災組織の結成促進等を図るため、地域防災リーダー養成講座を七月二十一日から二十二日まで開催することとしております。  三ページでございます。  四、防災知識の普及啓発においては、昨年十月に締結した防災啓発情報等に関する協定に基づき、NTTタウンページ株式会社により、各地域ごとの防災タウンページが作成され、本年五月に県内全戸に配布されたところであります。  また、県民の防災知識の普及・啓発を図るため、八月下旬に「防災・お天気フェア」を開催することとしております。  霧島山火山防災協議会関係機関会議の開催でございます。  霧島山の防災に関し、本県や宮崎県、関係市町、気象台等による関係機関会議を四月二十七日及び五月十八日に開催し、火山活動状況に係る情報交換や、今後の警戒避難体制及び防災対応に係る協議等を行ったところでございます。  県地域防災計画の見直しでございます。  県地域防災計画については、三月二十日に県防災会議を開催し、国の防災基本計画の修正や水防法の改正、県総合防災システムの運用開始、県原子力安全・避難計画等防災専門委員会の意見や原子力防災訓練の反省等を踏まえた修正などを行ったところでございます。  原子力安全・防災対策の推進でございます。  一、鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会におきましては、川内原子力発電所に係る安全性の確認や避難計画の検証など原子力発電所に関する諸課題について、技術的・専門的見地から意見、助言を得るため、三月二十九日に同委員会を開催したところでございます。  四ページに記載しておりますが、あす十六日に、委員会による川内原子力発電所の現地視察を行うこととしております。  二、川内原子力発電所周辺地域環境放射線調査においては、住民の安全の確保や環境の保全を図るため、環境放射線調査を実施しておりまして、平成二十九年十月から十二月までのその調査結果を四月十六日に公表したところであります。結果は、空間放射線量及び環境試料の放射能とも異常がないことを確認しております。  三、「原子力防災のしおり」の作成においては、原子力災害の特殊性や災害発生時の留意点、避難の流れ等について、住民等向けにわかりやすくまとめたパンフレットを、ことし三月に新たに作成しました。  四、「原子力だよりかごしま」の発行においては、二月三日に実施した原子力防災訓練の概要や、原子力防災対策の充実・強化に向けた取り組み等について掲載し、三月にUPZ内の全戸及び関係市町等に配布したところでございます。  消防防災体制の充実でございます。  県消防・防災ヘリコプター運航管理においては、山岳等での捜索・救助活動等を行う県消防・防災ヘリの円滑な運航管理を行うため、四月十九日に運航連絡協議会を開催したところでございます。  最後に、硫黄山の活動に伴う川内川水質問題に関する経緯について、主なものを御説明します。  本年四月十九日に硫黄山が噴火し、川内川上流のえびの市を流れる長江川においては、水質の悪化が見られました。  伊佐市や湧水町の一部地域では、五月二日、川内川から取水した場合、今後の営農に大きな影響を与えるとの懸念から、ブランド米を守るため、川内川からの取水地域での今年度の水稲の作付中止が決定されました。  五月五日には、知事と関係部局長が現地に出向いて意見交換等を行い、九日には、火山、農業、水産関係の専門家や関係市町長、宮崎県職員にも出席してもらい、知事を本部長とする鹿児島県川内川水質問題対策本部会議を設置し、この問題の対応等について協議したところです。  また、五月十一日と十六日には、宮崎県内で開催された宮崎県主催の会議に、連携を密にするため本県からも出席したところです。  二十四日には、国が農業関係の支援策を示したこと等を受けまして、知事トップで伊佐市、湧水町において意見交換会を実施しました。  六月十三日には、県独自の支援策について補正予算を議会に追加提案したところでございます。  以上で、危機管理局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯大久保委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。  次に、議案第六五号及び議案第七六号の一般会計補正予算のうち歳入予算補正について、財政課長の説明を求めます。 10 ◯橋本財政課長 それでは、今回の補正予算に係る歳入関係の説明をさせていただきます。  お手元の水色の表紙の予算に関する説明書の一ページをお願いいたします。  第十二款繰入金を七十七万二千円計上しておりまして、二ページの補正額の歳入合計も同額となってございます。  次に、七ページをお願いいたします。  第十二款繰入金の第二項基金繰入金について、七十七万二千円を計上してございます。これは、鹿児島市南部地区への特別支援学校の整備に向けて、外部有識者からの意見を聴取するための検討委員会の設置及び基本構想の策定に要する経費に充当するものとして、財政調整積立基金からの繰り入れを行うものでございます。  以上で、冒頭提案の議案第六五号補正予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、追加提案に係る補正予算の歳入について御説明申し上げます。  こちらの青色の表紙で左上に議案第七六号と書かれた冊子、第二回県議会定例会議案の予算に関する説明書により御説明申し上げます。  三ページをお願いいたします。  まずは総括の歳入でございますけれども、表頭の補正額の欄をごらんいただきたいと思います。  内訳といたしましては、第九款国庫支出金が四千二百万円余り、第十二款繰入金が二億三千万円余りとなっておりまして、四ページにありますとおり、今回の補正額の歳入合計額としては二億七千三百万円余りとなってございます。  ただいま申し上げましたものの内訳につきまして御説明申し上げます。  九ページをお願いいたします。  第九款国庫支出金でございます。  第二項国庫補助金の第五目農林水産業費国庫補助金につきまして、四千二百万円余りを計上してございます。  内訳を御説明申し上げますと、まず、第一節農業費国庫補助金で二百万円余りを計上してございます。これは、伊佐市及び湧水町が行う農業用水、土壌等の分析・調査等や、今後の営農対策に関する協議を支援する事業に係る国庫補助でございます。  次に、第三節農地費国庫補助金でございます。四千万円を計上しております。これは、代替水源の確保に向けた調査を実施する事業に係る国庫補助でございます。  続きまして、第十二款繰入金でございます。  第二項基金繰入金について、二億三千万円余りを計上しております。これは、霧島山硫黄山の噴火に係る川内川への影響に伴う対策として、水質調査や農家に対する支援、県産農畜産物のPR活動や、霧島地区への誘客プロモーションなどを実施するための経費に充当するものとして、財政調整積立基金からの繰り入れを行うものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
    11 ◯大久保委員長 以上で説明が終わりましたので、歳入予算補正についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせくださるようお願いいたします。 12 ◯吉留委員 硫黄山についての国からの国庫支出金は農業関係だけですよね。ほかの部分についてはそういう国からの支出金では対応できなかったのか。それはどうですか。 13 ◯橋本財政課長 国庫支出金でほかに該当するものがないのかということでございますが、硫黄山の噴火対策として、代替作物の導入緊急支援事業がありますが、これは、作業委託費を市町村か、農家の方が支払うのですけれども、支払う方に農林水産省の補助金が、国庫から直接行きます。二分の一が支払う方に直接行きまして、残り二分の一を県のほうで負担する、その予算額のみが上がっているものでございます。 14 ◯吉留委員 じゃ、こういう火山災害みたいなときには、後年度例えば特別交付税で補填というのはないんですか。 15 ◯橋本財政課長 火山災害などの特別な事情として、その年度年度でかかった経費について見る項目も特別交付税にございますので、該当する項目がありましたら、しっかりと要望してまいろうと思っております。(「わかりました」という者あり) 16 ◯大久保委員長 ほかに質疑はございませんか。 17 ◯鶴丸委員 今の部分と少し関連するんですが、代替水源調査について、提出議案等の概要の四ページの経営体育成基盤整備事業一億一千万円がありますが、この中にも、ため池の調査事業というのは入っているんでしょうかというのが、まず一点。 18 ◯橋本財政課長 経営体育成基盤整備事業としての公共の一億一千万円の中の話かと思います。  こちらにつきましては、土地の排水がうまくいかないために転作等がなかなかできないような土地に対して、暗渠排水とかが、できるかどうか、そういったことについての調査等に要する経費を計上しているものでございます。 19 ◯鶴丸委員 一般質問で山田議員が質問をされた中で、ため池の調査の議論があったと思うんですが、その部分については、先ほど説明があった安心・安全な営農環境調査緊急事業の中で対応するというふうに理解すればいいんですか。 20 ◯橋本財政課長 今、委員おっしゃられた部分につきましては、県営かんがい排水事業の四千万円の公共のほうの中で調査を行うということになってございます。 21 ◯鶴丸委員 はい、わかりました。  関連して、もう一点。湧水町には、丸池とか竹中池とか既存の池があるわけですね。実は、そこからのパイプラインの話があって、役場のほうで調査費を組んでやりたいということだったんですが、この辺は県とうまく連動した形になっているんでしょうか。 22 ◯橋本財政課長 御指摘のところも含めて、代替水源についての調査をすることになろうかと思いますけれども、その点は農政部のほうにつながせていただきたいと思います。(「はい、わかりました」という者あり) 23 ◯大久保委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 24 ◯大久保委員長 ないようですので、質疑を終了いたします。  次に、議案第六六号など議案三件及び専決処分報告二件について、関係課長の説明を求めます。  まず、市町村課長の説明を求めます。 25 ◯房村市町村課長 まず、御説明に当たりましては、お手元の白い表紙で、下に総務委員会とあります議案等説明書に基づいて行わせていただきます。  それでは、市町村課関係につきまして御説明申し上げます。  一ページをごらんください。  議案第六六号曽於市と霧島市との境界を変更することについて議決を求める件でございます。  これは、土地改良事業の実施により従来の土地の区画が変更されましたことから、曽於市と霧島市との境界を変更しようとするものでございます。  なお、境界変更に伴う両市の面積に増減はございません。  また、この境界変更につきましては、曽於市は昨年十二月二十二日に、霧島市は本年一月十二日にそれぞれ議会の議決を得ているところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 26 ◯大久保委員長 次に、財政課長の説明を求めます。 27 ◯橋本財政課長 続きまして、専第二号平成二十九年度鹿児島県一般会計補正予算の件でございます。  議案等説明書は、二ページでございますが、これにつきましては、白い冊子の議案書のほうで御説明させていただきたいと思います。  議案書の二十八ページをお願いいたします。  内容につきましては、二十九ページの表で御説明申し上げたいと思います。  第一表歳入歳出予算補正でございます。  これは、平成二十九年度に、県税、地方譲与税、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の額の確定等に伴いまして、予算措置を行ったものでございます。  歳入歳出の表の補正額の合計は、それぞれ二十三億四千八百七十三万三千円となってございます。  歳入の表でございますが、第一款の県税につきましては、県民税、事業税、地方消費税、不動産取得税の増によるものでございます。  次に、第三款の地方譲与税につきましては、地方法人特別譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税の増によるものでございます。  次に、第五款の地方交付税につきましては、特別交付税の額の確定に伴いまして、七億二千六百万円余りの増となってございます。  次に、第六款の交通安全対策特別交付金でございますが、これは七千七百万円余りの減になってございます。  次に、第十二款の繰入金でございますが、これは、結果的に一般財源が確保できましたことから、基金繰入金について補正減とするものでございます。  歳出の表でございますが、歳入の補正額と同額を安心・安全ふるさと創生基金へ積み立てるための第二款総務費の補正を行ったところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 28 ◯大久保委員長 次に、税務課長の説明を求めます。 29 ◯木場税務課長 それでは、税務課関係について御説明を申し上げます。  議案等説明書の三ページをお開きください。  議案書では五ページから八ページまでとなります。  議案第六八号鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件について御説明をいたします。  これは、平成三十年度税制改正に伴う地方税法の改正等に伴いまして、鹿児島県税条例等について所要の改正をしようとするものでございます。  改正の主な内容について御説明いたします。  まず、一の県たばこ税について、(一)の加熱式たばこに係る課税標準の規定の追加でございます。  これは、近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、従前、加熱式たばこと紙巻たばことの間や、加熱式たばこ間に大きな税率格差が存在していることも踏まえて、その製品特性を踏まえた課税方式への見直しを行うものでございます。  加熱式たばこは、製品の重量を本数に換算して課税標準を計算してきましたが、これを、重量と価格を本数に換算する方法とする規定を設けるものでございます。  見直しに当たっては、消費者への影響等に配慮し、五年間かけて段階的に移行することとしております。  次に、(二)の税率の改正でございます。  これは、地方税法の改正により、一般の紙巻たばこについては、国民の健康増進の観点などを勘案して、段階的に税率を引き上げるものでございます。  次に、(三)の旧三級品の紙巻たばこの税率の引き上げ時期の変更でございます。  「わかば」、「エコー」など旧三級品のたばこについては、平成二十七年度税制改正により、平成二十八年四月一日、平成二十九年四月一日、平成三十年四月一日、平成三十一年四月一日という四段階で税率を引き上げ、最後の引き上げで一般の紙巻たばこと同じ税率にすることとされたところですが、このうち、最後の平成三十一年四月一日の引き上げ時期を平成三十一年十月一日へと変更するものでございます。  次に、二といたしまして、その他所要の規定の整備を行うものでございます。  施行期日は、加熱式たばこの課税方式の見直しや紙巻たばこの税率の引き上げを段階的に行うことから、平成三十年十月一日から平成三十四年十月一日まで、一年ごとに五段階としております。  続きまして、税務課関係の専決処分について御説明申し上げます。  議案等説明書の四ページをお開きください。  議案書では二十六ページから二十七ページまでとなります。  専第一号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  これは、地方税法の改正に伴いまして、早急に所要の改正を行う必要が生じたことから、平成三十年三月三十一日付で専決処分をさせていただいたもので、その内容につきまして報告し、承認を求めるものでございます。  改正の主な内容について御説明いたします。  まず、一の法人事業税でございます。  ガス供給業に係る法人事業税については、従前、その収入金額に税率を乗じて税額を算出する収入金額課税としておりましたが、近年における事業環境や競争状況の変化を踏まえ、ガス中小事業者が行う製造及び小売に係る事業につきましては、収入金額から必要経費が除かれる所得課税等の通常の課税方式に見直すものでございます。  次に、二の不動産取得税でございます。  土地等を取得する際の負担を軽減し、土地の流動化と有効利用の促進を図るための措置として、(一)の宅地として評価されている土地の取得に係る不動産取得税について、課税標準を二分の一とする特例措置と、(二)の住宅及び土地の取得に係る不動産取得税について、四%である税率を三%とする特例措置が設けられておりますが、これらは平成三十年三月三十一日までの軽減措置であったことから、その適用期間を三年間延長したものでございます。  次に、三といたしまして、その他所要の規定の整備を行ったものでございます。  施行期日は、平成三十年四月一日でございます。  以上で、税務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 30 ◯大久保委員長 次に、危機管理防災課長の説明を求めます。 31 ◯玉利危機管理防災課長 危機管理防災課関係につきまして御説明申し上げます。  お手元にお配りしております水色の表紙の議案等説明書(追加提案分)をごらんいただきたいと思います。  一ページをごらんください。  第一目防災総務費につきまして、九十三万円の増額補正をお願いしております。  防災行政推進費の九十三万円の増額につきましては、硫黄山の噴火に伴う川内川への影響について必要な対策等を実施するため、川内川水質問題対策本部会議を開催するために要する経費の補正でございます。  以上で、危機管理防災課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 32 ◯大久保委員長 以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。 33 ◯吉留委員 市町村の境界変更の手続をちょっと教えてください。 34 ◯房村市町村課長 市町村の境界変更の手続についてでございます。  地方自治法の第七条におきまして、市町村の境界変更につきましては、関係市町村の申請に基づいて、知事が議会の議決を経て総務大臣に届けなければならないということになっているところでございます。  また、市町村は、申請に当たりまして、議会の議決を得なければならないということになってございます。  今後でございますけれども、議決をいただきましたら、県のほうから総務大臣に届け出を行いまして、総務大臣においてはこれを告示するということになります。その告示をもちまして、この境界変更の効力が発生するという形になるものでございます。 35 ◯吉留委員 それは市町村長がそれぞれの市町村において、その議案を議会に出すという意味ですか。 36 ◯房村市町村課長 今回、県の申請に当たりまして、あらかじめ市議会で境界変更についての議決を得て、現在、県のほうに届け出がなされている状態だということでございます。 37 ◯吉留委員 これを言うのはね、答弁は要らないと思いますが、実態として私の地元で、明治時代、要するに行政区域を分けるときに間違えてしまって、住所は旧串木野市で、土地の名義は旧川内市。住民税は旧串木野市に払い、固定資産税は旧川内市に払う。水道は旧串木野市に工事をしてもらいというところがあって、新聞に二、三十年前にちょっと大きな記事に出たこともあるんですが、そこの方から話があって、実態としてまだそんなに生活として困ってないけど、ただ、道路整備で、土地が川内だから川内市にお願いしたら、住所が串木野で、住民税は串木野に払っているんだから、串木野市でやってくださいと言われて押し問答があったという事例があって、こういう事例が多分ほかでもあると思いますので、聞いたまでであります。以上です。 38 ◯小園委員 たばこ税のことについてお伺いします。  たばこ税は、地方税収の大変重要な税収だというふうに思っておりますけれども、税率を上げるとたばこを吸う人が少なくなってきたりして、そこら辺のところを非常に心配するものなんですけれども、税率を上げて、税収がどういうふうに変わっていくものなのかという何か統計資料はございますかね。 39 ◯木場税務課長 たばこ税収の今後の見通しということで御質問いただきました。  おっしゃるとおり、たばこの税率の引き上げに伴い、商品価格等も引き上がります。なかなか見通しが難しいところでございますが、国の試算としましては、今回の税制改正が完全に終了しますと、国全体で百六十五億円ぐらいの増収が見込まれるというふうに試算しているようでございます。  県のシェアは今、全体の大体一・二七一%でございます。計算しますと、百六十五億円の一・二七一%でございますので、県としましては約二億一千万円程度増収になる見込みではございます。  ですが、来年度について申し上げますと、ちょっとまだ値上げの効果は出ておりませんので、国の地方財政計画では、平成二十九年度の実績見込みに対して九八・八%を予想しております。その数字を使いまして、本県でもたばこ税の税収につきまして、平成三十年度は、平成二十九年度の実績見込みの九八・八%で計上させていただいているところでございます。以上でございます。 40 ◯小園委員 わかりました。  それから、硫黄山の噴火に伴う川内川水質問題対策事業なんですけれども、対策本部会議にはどういったメンバーが入ることになっていますか。 41 ◯新地危機管理局参事 対策本部会議の出席範囲のことでございます。  設置要領の三条に基づきまして、知事を本部長に、副知事を副本部長、本部員に庁内の各部局長、それから北薩地域振興局長、姶良・伊佐地域振興局長で構成しております。そのほかに、五月に行われました第一回の会議でもそうでしたけれども、必要があると認められるときには、火山の専門家でありますとか、そういう方々をお呼びして開催することとしております。 42 ◯小園委員 地元の市町の方は入らなくていいんですか。
    43 ◯新地危機管理局参事 専門家の方を招いたというお話をさせていただきましたけれども、第一回の会議のときには、伊佐市長、湧水町長にも出席していただきました。構成員にはなっておりませんけれども、必要に応じてお呼びして、現在の状況等について御説明をしていただいております。 44 ◯小園委員 済みません、先ほどのたばこ税なんですけど、一・二七一%、二億一千万円ということだったんですが、これは鹿児島県の増収分ですか。 45 ◯木場税務課長 先ほど申し上げましたのは、国全体が百六十五億円でございまして、販売のシェアとして大体一・二七一%ということで、県として、税制改正が終了した時点におきましては、二億一千万円程度の増収が見込まれるのではないかと予測しているところでございます。 46 ◯小園委員 市町村の分は入ってないんですか。市町村の分はこれぐらいというのはわかりますか。 47 ◯房村市町村課長 たばこ税の市町村分につきましてですけれども、個々の市町村の状況というのは把握しておりませんけれども、たばこ税の国と県とそれから市町村の割合というのは改正後も変わっておりませんので、大体同じ率で動くのではないかというふうに思っております。 48 ◯木場税務課長 たばこ税の県と市町村の比率で申し上げますと、県を一四としますと、市町村は八六、大体県の六倍程度ということになっております。以上でございます。 49 ◯大久保委員長 ほかに質疑はございませんか。 50 ◯下鶴委員 議案等説明書の四ページの専第一号について、一点お伺いをいたします。  これは毎年のことなんですけれども、税に関する事項は、議会の権能の中でも最も重要な権能の一つでありますけれども、国会の審議スケジュールの関係で専決にならざるを得ないということは理解をいたします。  その中で、法人事業税のガス中小事業者の課税方式の見直しに関しまして、一点目は、これに関して県内でどの程度の事業者がどの程度の影響を受けるのか、そして二点目は、事業者から見たときの有利変更なのか不利変更なのか、その点を教えてください。 51 ◯木場税務課長 ガス事業者の事業者数及び今回の改正に伴う事業者への影響ということで御質問をいただきました。  まず、一点目でございます。  今回の対象となる中小事業者数でございますが、収入金課税がなされるガス中小事業者は、導管によりガスを供給するもの、いわゆる都市ガス事業者でございまして、それらの事業者は、現在、県内に本店を置く法人が十一法人、県外に本店を置く法人が一法人でございます。各家庭にガスボンベを設置して利用させている事業者、いわゆるLPガスとかプロパンガスとか申しますけど、これにつきましては今回の見直しの対象とはなっていないところでございます。これが一点目でございます。  二点目、今回の税制改正が事業者に及ぼす影響でございます。  今回の課税方針の見直しの背景につきましては、平成二十七年度のガス事業法の改正によりまして、平成二十九年四月一日からガスの小売が全面的に自由化になったことによるものが大きいところでございます。ガスの小売が全面自由化になりまして、他の事業者の進出が可能となりました。  これまで収入金課税におきましては、収入金額に一定の税率、今まで〇・九%でございましたけれども、一定の税率を乗じて税額を算定しているところであり、県としましては、所得割に係る課税に必要な経費などのデータを収集しておりませんので、具体的な減収額の試算は困難なところでございます。  一般的に申し上げまして、収入金課税から通常の所得割課税に変更になるということは、収入から必要経費等を控除できるようになりますので、事業者にとっては有利になる場合が多いというふうに考えております。以上でございます。 52 ◯下鶴委員 はい、わかりました。  あともう一点、一ページの曽於市と霧島市の境界の件ですけれども、こちらのスケジュールについてお伺いしたいんですが、両市の市長から申請が出てきたのはいつになりますか。 53 ◯房村市町村課長 申請は三月二十六日でございます。 54 ◯下鶴委員 はい、わかりました。  議決の年月日だけ出ていたので、これは三月議会に出せなかったのかなと思ったものですから、今ので了解をいたしました。以上です。 55 ◯西高委員 川内川水質問題対策事業ですけれども、今、水質調査を定期的に行っており、その報告に異常があるときにこの対策本部会議が開かれるのか、それとも定期的に開かれるのか、その辺はどうなんですか。 56 ◯新地危機管理局参事 対策本部会議につきましては、現在、水質調査等は随時行っているところですけれども、年度の中間期と年度末に開催を予定しております。そのほかに突発的な対応ということがあった場合に開催することとしておりまして、水質の状況が悪化したとかそういうところでは、長期に見る必要があるということもございまして、今のところは開催は考えていないところでございます。 57 ◯西高委員 今から、梅雨の末期とか、あと台風時の大雨とか、そのあたりになるとまた流入してくる可能性が高いわけですよね。今回は水稲作付がされていなかった、水を引き込んでいなかったということが幸いしたとは思うんですけれども、水質検査をしっかりやりながら、今言ったような、そういった異常が起きたときの対策というのは、これからもいつまた硫黄山がそういった活動をするか、そうなったときに、いつ農家が水稲作付の再開ができるのか、ここ数年間ずっと様子を見ていくことになると思うんですけれども、そういったときのための対策本部がすぐに立ち上がってやっていくということが大切だと思うんですね。そのあたりを含めて、これからしっかりと検討をしていただければいいのかなと思っています。  あと県政一般で水質の問題をまたちょっと伺いたいんですが、一応ここについては以上です。 58 ◯大久保委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 59 ◯大久保委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入ります。  議案第六五号など議案四件及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件について、取り扱い意見をお願いいたします。 60 ◯松里委員 議案第六五号、第六六号、第六八号及び第七六号並びに報告第一号専第一号、専第二号につきましては、いずれも適当であると認められますので、議案につきましては、原案のとおり可決、専決処分報告につきましては、承認でお願いいたします。 61 ◯大久保委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 62 ◯大久保委員長 それでは、議案四件及び専決処分報告二件を採決いたします。  ただいま議案第六五号など議案四件につきましては、可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 63 ◯大久保委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第六五号、第六六号、第六八号及び第七六号の議案四件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、報告第一号専第一号及び報告第一号専第二号につきましては、承認との御意見がありましたが、報告のとおり承認すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 64 ◯大久保委員長 御異議なしと認めます。  よって、報告第一号専第一号及び報告第一号専第二号につきましては、報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。  以上で、議案及び専決処分報告の審査を終了いたします。  続きまして、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  継続の陳情第一〇四二号につきまして、原子力安全対策課長の説明を求めます。 65 ◯篭原原子力安全対策課長 表紙の右上に参考資料とあります請願・陳情文書表、継続審査案件の二ページをお開きください。  陳情第一〇四二号でございます。  提出者は、薩摩川内市の武藤智子さんでございます。  陳情の趣旨は、原発事故時、放射能被曝に対して、妊産婦・乳幼児・児童はより大きな影響を受けるため、PAZ外でも優先避難を検討することを求めるものでございます。  このことにつきまして、前回定例会以降の情勢の変化はありません。  以上でございます。 66 ◯大久保委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 67 ◯吉留委員 妊産婦や乳幼児など、要支援の方々の避難のあり方について、今、取り組み状況はどうなっているかというのがあったら教えてください。 68 ◯篭原原子力安全対策課長 乳幼児や妊産婦等の要配慮者への対応ということでございますけれども、県におきましては、平成二十九年度でございますけれども、ことしの二月に開きました原子力防災訓練の中では、保育園の引き渡し訓練とかそういったことも取り組んでおります。  それから、妊産婦・乳幼児等の要配慮者も含めてですけれども、平時の取り組みということで、避難のあり方とかにつきまして、原子力だよりや防災のしおりなどを活用しながら広報にも努めているということでございます。以上でございます。 69 ◯吉留委員 私も訓練のときに、十五、六キロ離れた保育園、私の母園でもありますけど、そこに行って、見ましたけど、これは事前にわかっていた訓練ですからスムーズにいく点と、そういかない点があるので、何回も実際に保護者の方にも周知してやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  あと、具体的な対策を国に要請されているということですが、国の動向や、どんな取り組みを検討なさっているかというのをわかっている範囲でちょっとお聞かせください。 70 ◯篭原原子力安全対策課長 陳情調書の状況説明の下のところにも書いてございますように、避難行動要支援者の避難のあり方につきまして、省庁横断的にいろんな対策を進めていく必要があるものについては、各地域の取り組み状況を把握して、具体的な対策を提示するようにと国に要請しているところでございますけれども、今のところは、そういった具体的な避難のあり方などについての対策というのは示されていないといいますか、これまでどおりの要配慮者への対応というような形で取り組んでいくということになっておりまして、新たなそういった取り組みについての具体的なものというのは示されていないというようなところでございます。 71 ◯吉留委員 それは国がまだ示してないということなんでしょうけどね、きのうのニュースでも福島第二原発を廃炉にするというのがあったりして、まだまだ福島事故は終わってないという、ああいうニュースがあるたびに住民の皆さんは三・一一の事故のことを思い出すわけですよ。そうした場合に、こういう避難というのはどうなっているかなというのが、皆さんのいろんな考えの中に出てくるものですから、国の動向もあるんでしょうけど、県としてどうするかというのをぜひ検討していただければと思います。以上です。 72 ◯大久保委員長 ほかに質疑はございませんか。 73 ◯ふくし山委員 今ございましたけれども、幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。  これはちょっと確認になりますけれども、状況説明も見せていただいているところですけれども、県の地域防災計画原子力災害対策編の中の第四章の緊急事態応急対策に要配慮者への配慮といったようなところがありまして、そこに要配慮者の避難のあり方が書かれているわけですが、この陳情の中では、妊産婦・乳幼児・児童といったように書かれています。実際に防災計画の中ではそういった表現は余り出てこないわけですが、要配慮者というのは、いわゆる高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等をいうというふうに定義づけられているようですけれども、それはそういった確認でよろしいですか。 74 ◯篭原原子力安全対策課長 委員のおっしゃるとおりでございます。 75 ◯ふくし山委員 あと、関係市町にも助言をするというふうになっていますね。乳幼児とか妊産婦などへの対応の必要性というのは、各市町村や島々において、十分にそういった配慮の必要性や対応の必要性というような認識は持っておられるんでしょうか。 76 ◯篭原原子力安全対策課長 市町村の地域防災計画原子力災害対策編の中におきましても、県の計画で示されております、乳幼児等への十分な配慮というふうなところも計画の中に盛り込んで、取り組んでいくというようなことでございます。 77 ◯ふくし山委員 それから、この状況説明にもありますし、今も吉留委員からありましたけれども、要支援者の避難のあり方ですね、これを具体的な対策を国に示してくれというふうに要請しているということでしたけれども、これは計画をつくる前に国は示すことになっていたんじゃないですかね。なっていたんだけれども、なかなか示せないままで計画はそれぞれが策定をしているといったようなことではないですかね。 78 ◯篭原原子力安全対策課長 国への要請の関係でございますけれども、国は原子力安全対策指針をつくっていまして、それに基づきまして我々は避難計画をつくって、それで対応していくという形になっております。  先ほどもちょっと申し上げましたけれども、国への要請の中身といたしましては、具体的にこうしてくれということではなくて、全国的なそういった課題というふうなところで、省庁横断的なそういった対策が必要になってくるような場合には、具体的な対策を示していただきたいというような形で要請をしているというようなことでございます。 79 ◯ふくし山委員 ちょっとよくわからないんだけれども、もう少し具体的にどういうことか説明してください。  実はこの避難計画をつくるときに国が、特に要支援者の関係は、計画をつくるに当たっては一定の考え方を示しますよということがあったんですね、。しかし、これがなかなか示されなかったんです。だから、それが示されないままに実は計画ができていたんじゃないかというふうにちょっと記憶しているところがあって、そのことなのか、これが今のような全く別の話なのかちょっとよくわからなかったんですね、この内容がですね。 80 ◯篭原原子力安全対策課長 要支援者の避難についても含めてですけれども、国が原子力安全対策指針をつくっております。それに基づきまして計画をつくり、それに基づいて訓練とか、実効性を高めていくための取り組みもやっております。  それで、委員おっしゃるとおり、具体的にじゃどうしていくのか、オペレーションの関係ということも含まれているかと思いますけれども、県におきましても、ここに書いております内閣府が主導となっている川内地域の原子力防災協議会というものがございます。そういった中で、具体的なオペレーションをどうしていくかというところを、川内地域の緊急時対応というような冊子をつくっておりまして、それに基づいて、要支援者の避難だったりとかというところを具体的にどうしていこうかというようなところを示しているものがございます。それに基づいて、万が一そういった災害とかあった場合には対応していくというようなことになっております。  それで、今現在、考え得る対応という形で示してございますけれども、今後、全国的にといいますか、先ほども申しました、省庁横断的に検討していくようなそういった問題というか課題というか、そういったものが出てきた場合には、いろいろな地域の事情も聞いていただいて、具体的に対策を示していただきたいというような形で要請をしているというようなことでございます。 81 ◯ふくし山委員 わかりました。  いずれにしても、PAZ圏以外でも妊産婦とか乳幼児あるいは児童ですね、こういった人たちが優先避難、事実上は、実態としては優先避難するという形になっているというふうに理解していいということでしょうか。 82 ◯篭原原子力安全対策課長 状況説明の中にもございますように、当然、乳幼児等の避難に当たりましては十分配慮をしていくというようなことで対応していくということで、市町村もそういった認識のもとでおります。いずれにいたしましても、市町だけじゃなくて国とも連携をきちっと図りながら、そういった要配慮者に十分配慮していくというような対応で臨ませていただくということでございます。 83 ◯ふくし山委員 はい、わかりました。ありがとうございました。 84 ◯大久保委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 85 ◯大久保委員長 ほかにないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。 86 ◯松里委員 陳情第一〇四二号につきましては、引き続き、国の動向を注視したいと考えます。つきましては、継続審査の取り扱いでお願いいたします。 87 ◯ふくし山委員 今も答弁にありましたように、陳情一〇四二号につきましては、実態としては要配慮者に対して一定の配慮がなされていると、そういったことですので、採択でお願いしたいと思います。 88 ◯大久保委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 89 ◯大久保委員長 それでは、陳情第一〇四二号につきましては、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第一〇四二号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 90 ◯大久保委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第一〇四二号は継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、陳情の審査を終了いたします。  次は、県政一般についてであります。  まず、先般実施いたしました姶良・伊佐地区への行政視察に関して、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 91 ◯大久保委員長 ないようですので、行政視察に関しての質問は終了いたします。  ここで、学事法制課長から、鹿児島県いじめ再調査委員会の件について発言を求められておりますので、これを許可いたします。 92 ◯伊地知学事法制課長 それでは、いじめ再調査委員会につきまして御説明いたします。  さきの第一回県議会定例会におきまして、鹿児島県いじめ再調査委員会条例を可決いただき、これまで、第一回再調査委員会の速やかな開催に向け、委員の人選を進め、先般、団体からの推薦等をいただき、委員の人選を終えたところでございます。  あわせまして、各委員の日程調整を進め、このたび第一回再調査委員会の日程が決定したところでございます。  以下、ただいまお配りしました資料に基づきまして御説明いたします。
     まず、一の第一回再調査委員会の開催についてであります。  第一回再調査委員会は、六月二十四日日曜日の十五時から、行政庁舎の六階大会議室で開催いたします。  (三)の会次第のうち、当日の議事といたしましては、委員長選出や運営要領の決定、事案の概要の説明を行った後、委員による検討等を行う予定としております。  次に、再調査委員会の委員でございますが、資料の二の委員名簿にありますように、再調査委員会は五名の委員で構成することといたしました。分野別では、法律分野二名、教育分野二名、心理分野一名となっております。  再調査委員会の委員の選任に当たりましては、文部科学省が定める、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づきまして、公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定を行うことができるよう、弁護士や学識経験者等の専門的知識及び経験を有する者で、当該事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者で構成したところでございます。  具体的には、三団体から四名の推薦をいただくとともに、一名については、公平性・中立性の担保の観点から、本件事案の関係者と直接的な人間関係等を有しない旨の誓約書を提出していただいたところでございます。  引き続き、公平性・中立性を確保するとともに、御遺族の思いに寄り添って再調査を行ってまいりたいと考えております。  以上で、いじめ再調査委員会についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 93 ◯大久保委員長 この件につきまして、質問はありませんか。 94 ◯小園委員 当日はいろんな資料が配付されると思いますけれども、委員の皆さん方にはどういった資料が配付されるようになっているんですか。 95 ◯伊地知学事法制課長 当日の配付資料でございますけれども、今回の調査は、教育委員会の行った調査結果に対する調査ということになりますので、教育委員会の調査結果の概要の資料ですとか、あるいは御遺族の方からの意見書等がございますので、そういった資料、それから、いじめ防止対策推進法ですとか、今述べましたガイドライン、こういったものをお示しして御議論いただくというふうに考えております。以上です。 96 ◯小園委員 教育委員会が調べた調査を、また再度調査をするということなんですけれども、そこのところが、新たな何かものが出てきて、事実認定ができるんだろうかなということを、私だけじゃなくて議員の皆さん方、皆さん心配しておられまして、そこのところはどういうふうに考えておられますか。 97 ◯伊地知学事法制課長 今回の調査につきましては、いじめ防止対策推進法に基づきまして、県教委が行いました調査結果に対する調査を行うということになります。  もともとありますのが県教委の調査でございますので、その調査に対してまず新たな検証を行うとともに、必要に応じて追加の調査とか、委員会のほうで御判断していただくということで考えております。 98 ◯小園委員 ちょっと余計なことを言いますが、私もPTAの役員をしておりまして、いじめとかいろんなのがあって、みんなと一緒に、なくすようにいろんな努力をしてきたんですけど、教育委員会の話ですが、いじめの調査委員会で六名の生徒さんたちから聴取されたというふうに聞いているんですが、それは事実ですか。 99 ◯伊地知学事法制課長 教育委員会で行いました調査につきましては、実際に聴取を行いましたのは三名の生徒さんというふうに聞いております。 100 ◯小園委員 これは教育委員会に言わなきゃいけない話だけど、三名じゃ絶対出てこないですよ。調査するときは、そのクラスの全員の人たちにアンケートを配って、名前を書かさないようにして回収をしないと、いじめをした人からまたいじめられると思うので、先生にはまず言えない、親にも言えない、誰にも言えない、そういう心境になっていると思いますよ。  初めて言うんですけど、私が中学校のPTA会長をしているときにいじめがあって、そのいじめは三日でなくしましたけれども、現場でいろいろやってきましたのでよくわかるんですけど、守秘義務をしっかり守りながら、あなたが言ったことは絶対にほかには漏らさないよという人間関係の中で、生徒や学校の先生方との信頼関係がないと、正直なことは絶対言わないです。どう思いますか。 101 ◯伊地知学事法制課長 県教委のいわゆるアンケート調査につきましては、同学年、部活動の生徒の三百二十四人に対してアンケート調査を行っています。その上で、委員会のほうで必要性を認めました八名の生徒について、実際のヒアリングといいますか、聞き取り調査を依頼しまして、その上で同意が得られました三名について、聞き取り調査を実際行ったというような経緯でございます。 102 ◯小園委員 もうくどくど言いませんけれども、こういう問題は繰り返し繰り返し実はずうっと起こってきているんですよ。教育委員会の先生方とも、たくましい子供をつくらないといけないよねとかね。私も転校生でいじめばっかりされていましたよ、小学校のころは。転校すればやられ、転校すればやられ、もうひどかったですよ、私も。その内容は言わないけど。  だから、やっぱり寄り添うというのは、本当にその現場の先生たちが生徒と保護者とどう寄り添うか、ここからしかないような気がするんですよね。ですから、これを教育委員会じゃないこちらのほうで預かって、またいろいろするわけですけれども、そういう面にも光を当てて、今後、教育委員会でやったことをまたこっちでやるというのは、異なる結果が出たときに教育委員会のメンツはどうなるのかなとか、我々もいろいろ考えるんですけれども、ぜひそういう側面もしっかり議論をしながら、やっぱり現場なんだよと、寄り添うということはそういうことなんだよということをぜひ皆さん方がわかってほしいなと思います。以上です。 103 ◯西高委員 代表質問でも取り上げさせていただきましたけど、今回、訴えられた保護者の方々に寄り添ってということで、非常に難しい委員会になるんだろうと思っております。  それと、今、課長が御説明をされた中でいきますと、これまでの調査をした部分についての検討ということなんですけど、訴えられた御両親にとっては、設問が不十分であったとか、そういった問題を指摘されていましたよね。教育委員会の調査結果を検討した上で、またもう一回、委員の中で検討されて、もう何年たちますかね、三年目ですか、当時の生徒にもう一回調査ができるのかどうなのかわかりませんけど、そういったことまで対応をしていくという考え方もあるということですよね。 104 ◯伊地知学事法制課長 当初の調査におきまして、アンケート調査等を行ってございます。当然、今回の再調査委員会の委員の先生方におきまして、調査の内容ですとか設問の方法、そういったものについても改めて御検証されるんだと思いますけれども、その中での判断につきましては、それを生かして調査するのかなというふうに考えております。  現時点で、どのような調査を行うかというのは全く事務局としてはわかっておりませんので、そこは委員の皆さんの御議論を踏まえて対応していくということになろうかと思っております。 105 ◯西高委員 とにかく今回は、どういう形のものが出てくるかわかりませんけど、被害者側に寄り添ってという言葉が出ている中での委員会というのは、非常に難しいなということを感じています。  ですから、今回、委員の方々が、これまで知事が発言されたそういったことを踏まえながら、最終的に出た結果がどちらであろうとも、訴えられた御遺族が納得できるようにしっかりと今回取り組んでいただきたいと思うんですね。不十分だったとまた言われても、本当にそれでは困る話ですので、その辺を踏まえて、しっかりと委員会は進めていっていただければありがたいと思っていますので、よろしくお願いします。 106 ◯鶴丸委員 重なる部分もあるかもしれませんが、私も非常に難しい案件だというふうに思っております。  その中で、委員の選考についてもいろいろと御苦労をされたというふうに伺っているんですが、委員の選考に当たって、推薦をいただいたということですが、これまで、いじめ問題の調査あるいは再調査というようなことに携わったことがある方なのかどうかというのを一点目。  二点目は、御遺族に寄り添いながらというのは、大事なことだろうと思います。しかしまた、調査をされた委員会の委員の方々に対する配慮も、ある意味では寄り添いという言葉で使えるのではないか。また、時間が過ぎておりますので、進学をされた方々や転勤をされた先生方、そういった方々に対する配慮も私は寄り添いじゃないのかなと思います。国が使っている「寄り添う」という言葉はどういう意味で使っておられるのかが二点目です。  それから、この問題については、一月に知事が新たな再調査委員会を置いて検討するということでありましたけれども、時がたつにつれて非常に難しくなってくるので、スピード感を持ってやらなければならない問題ではないのかなというふうな気がいたします。  いろいろ難しい面はあろうと思いますし、恐らく御遺族からも御要望等があるだろうと思います。したがいまして、今後、どの程度の期間で、どういったスピード感でもってこの問題については対処されようとしていらっしゃるのかという点についてお聞かせいただきたい。 107 ◯伊地知学事法制課長 まず一点目のいじめに関する調査の経験等でございますが、各団体に推薦いただく際に、いじめ調査に関する経験をお持ちの方、または子供に関する相談等に応じておられる方をご推薦いただくようにお願いしたところでございます。  今回の五名の委員の先生方の中には、他県でございますが、いじめに関する第三者委員会の委員の経歴をお持ちの方ですとか、あるいは直接子供の相談に応じていらっしゃった方、そういった方々がいらっしゃいます。皆さん、子供に関する相談などの経験をお持ちの方でございます。  それから二点目になりますが、いわゆる寄り添ってというところの意味でございますけれども、文部科学省のガイドラインにおきましては、調査に当たっては「寄り添いながら」というワードで記載してございます。  「寄り添い」ということにつきまして、私どものほうでも文部科学省に、そのワードの意味といいますか、趣旨を一応確認したところでございますが、その中では、御遺族とコミュニケーションを密にとり、出せる情報を提供し、丁寧に説明を尽くすことが、寄り添うという趣旨であるというふうに聞いております。  ですので、今後の調査に当たりましては、この寄り添いながらというガイドラインに基づきます調査を丁寧にやっていきたいなというふうに考えております。  それから、再調査のスピード感につきましてでございます。  再調査につきましては、先ほど申し上げましたとおり、進め方ですとか調査のあり方、スケジュールにつきましては、基本的には再調査委員会において御検討いただくことになるとは思っております。しかしながら、短い期間で終えてほしいとの御遺族の要望もありますので、そういったものを踏まえまして御検討いただけるものというふうに考えております。以上です。 108 ◯鶴丸委員 よくわかりましたが、寄り添うという言葉の使い方によっては、御遺族の要望に沿った結論が出ることが、寄り添うということではないかという誤解を招くおそれがありますので、今、言われたように、寄り添うという意味は、丁寧に説明をしていくんですよということでしっかりとやっていただいての結論だということでないと、先ほど西高委員もおっしゃったように、またその問題についていろいろと出てくるような、誤解を招くような寄り添い方ということでは私はいけないと思いますので、その点については十分配慮をしながら、この問題については取り扱っていただきたいということを御要望を申し上げて、終わります。 109 ◯ふくし山委員 幾つかお尋ねしようと思ったことも、明らかになったこともございますけれども、いずれにしても時間が大分経過をしているということで、調査そのものはかなり困難な部分も出てくるのではないかなというふうに思いますけれども、再調査委員会を立ち上げるわけですから、最善を尽くしていただきたいというふうに思っています。  それで、少しこの間、気になるのは、新聞報道等でも二回ほど結構大きく紙面を割いて、御遺族の方の取材の記事も載っていました。そこでは、御遺族の方が明らかに不信感を持っているというようなことを感じたわけですね。それはさまざまな点にあると思いますけれども。  そこで、再調査委員会が六月二十四日に開催されるということで、このことについてはよかったわけですけれども、この間のことについて、今後のこともありますので、少しお尋ねをしてみたいというふうに思います。  まず、知事が十二月に再調査を表明し、正式には一月に御遺族の方とお会いをしてそのことを伝達したというふうになっているわけですけれども、それから条例の制定などもあったわけですけれども、ここまで、再調査委員会が立ち上がるまでに時間を要した、その理由についてはどういうふうにお考えでしょうか。 110 ◯伊地知学事法制課長 いじめ再調査に当たりましては、新たに鹿児島県いじめ再調査委員会条例を制定いたしまして、同条例施行以降、御遺族の要望を直接お聞きする機会を速やかに設けるなど、御遺族とのやりとりを行いながら、四月二日に職能団体等に対しまして委員の推薦を依頼したところでございます。  その後、一部の団体から、体制上の理由等から推薦を見合わせたいとの回答が寄せられたり、あるいは推薦期限を延長してほしいという申し出がございましたことから、それらの対応等に時間を要したところでございます。 111 ◯ふくし山委員 そういったことについては、御遺族の方とは十分にやりとりをして御理解をいただいたというふうに考えていいですか。 112 ◯伊地知学事法制課長 この間の人選に係ります経緯につきましては、御遺族の方と、メール等でやりとりをして、情報を提供してきているというところでございます。 113 ◯ふくし山委員 最終的には、予定をしていたメンバーよりも少ないメンバーでスタートをすることになったわけですね、きょういただいた名簿を見ますと、医療関係者が入っていないというふうに見えるわけですけれども、これは、先方から推薦ができないというようなことがあったわけでしょうか。 114 ◯伊地知学事法制課長 医療分野の委員につきましては、これまで、全国組織の二学会、具体的に言いますと、日本児童青年精神医学会と日本精神神経学会及び大学に対しまして推薦を依頼しましたけれども、推薦体制が整わないなどの理由で推薦を見合わせる旨の回答があったところでございます。  他に適当な候補者がいないことから委嘱を見送りまして、再調査委員会の議論におきまして、必要に応じ医療分野の専門家に出席を依頼し、必要な協力を求めることとしたいというふうに考えております。 115 ◯ふくし山委員 結果的には医療分野からの推薦はなく、しかも、それは必要に応じて、必要があれば助言をいただくといったようなことにしていくといったようになったわけですけれども、これも報道によるところですので、そのことだけをもとにして私が質問を申し上げるのもと思うんですけれども、御遺族は、医療分野については、必ずしも必要ではないと、ですから、なるべく早く再調査をスタートしていただいて、必要に応じてそういった方からは助言を求めればいいというふうにおっしゃっているというふうに私は理解しているんですけれども、そういったことではなかったんでしょうか。 116 ◯伊地知学事法制課長 御遺族の御要望につきましては、この場では差し控えさせていただきたいというふうに考えております。 117 ◯ふくし山委員 それはガイドラインとかそういったものにも注意するようになっていますので、それはそれでいいんですが、それでは、遺族が要望した委員については、お名前は示さなくてもいいんですけれども、この委員名簿の中には入っていらっしゃるんですか。 118 ◯伊地知学事法制課長 御遺族からは、委員の人選につきまして御要望がございました。県といたしましては、各職能団体等に対しまして御遺族の要望をお伝えした上で、いじめ調査の経験等を有する方で公平性・中立性の担保された方を推薦いただくよう依頼したところでございます。結果的には、御遺族が要望された方は、この中に委員として委嘱しているというところでございます。 119 ◯ふくし山委員 中立・公平・公正にというようなことがありますけれども、御遺族から推薦があった方ですね、その方々と遺族との関係はどういう関係ですかね。 120 ◯伊地知学事法制課長 御遺族とその要望のあった方々につきましては、第三者性といいますか、特別の利害関係ですとか人間関係、これを有しない方であるというのは確認しております。以上です。 121 ◯ふくし山委員 そういう関係は有していないということですか。 122 ◯伊地知学事法制課長 団体に推薦をお願いする際に、推薦につきましては、当事案の関係者と特別の関係がないという方を推薦いただくようにお願いしてございますので、そういった中で推薦いただいた委員でございますので、そういう関係はないというふうに認識しております。 123 ◯ふくし山委員 それはよくわかりました。そうでないとなかなか選任されないということでもあろうというふうに思いますけれども。  私も何回か読ませていただきましたけれども、教育委員会の報告書では、初動のあり方ですね、それからやっぱり一定の時間が経過をしているということの難しさ、そういったものがいろんな場面で出てくるわけですね。そうしたときに、いかにこれを速やかに進めるかというようなことが大事なことだろうというふうに思いますけれども、この間、具体的なスケジュール、少しさっきと重なりますけれども、遺族の方にも示しながら進めてきたということでよろしいですか。 124 ◯伊地知学事法制課長 ガイドラインでも、調査については、御遺族と随時コミュニケーションをとりながらということになりますので、情報提供しながら進めてきたところでございます。 125 ◯ふくし山委員 それから、先ほども西高委員、鶴丸委員、両委員からも出ましたけれども、寄り添うという言葉が随所にあらわれてきますね。知事も、再調査をしますよというときに、御遺族に寄り添ってというようなことをおっしゃいました。そして今回の知事の提案理由説明の中でも二回にわたって、寄り添うという言葉を使っているわけです。  文部科学省が平成二十九年三月に策定しているいじめの重大事態の調査に関するガイドラインの中にも、被害児童生徒・保護者に寄り添いながら調査を進めることとされており、ガイドラインの中にも二カ所出てまいります。  参議院の文教科学委員会のいじめ防止対策推進法案に対する附帯決議の中でも、被害者に寄り添った対策が講ぜられるようにというようなことがあって、まさにこの寄り添うという言葉が、大変難しい言葉ではあるんですけれども、先ほど文部科学省にもお尋ねをいただいたということでございましたけれども、そういったことがしっかりなされるかどうかということが、この問題では大きいんじゃないかなというふうに思います。  それは西高委員がおっしゃったように、再調査をしても、遺族の思っているような結論が出るとは限らないわけですよね。そうしたときに、どこまでそれを受け入れるかということになっていくわけですので、この寄り添った調査というのは、本当にしっかりとコミュニケーションをとりながら、十分にお互いに理解を深めながら進めていくと、そういったことだろうと、そのことが大事だというふうに思います。  そして教育委員会の調査結果の冒頭に、例えば、学校から提出された事故調査報告書における記載の不十分さとか、教育委員会の指導記録のあいまいさとか、それから遺族との対応における遺族の心情に寄り添う気持ちや配慮の不足とか、あとは具体的に遺族に対する配慮が不足していたという判断というようなことが結構いろいろなことが書かれているわけですね。ですから、入り口のところでそういうすれ違いが生じてしまうと、何をしても信用できない、そんなことになりかねないわけですね。  ですから、この進め方は、この教育委員会の報告書をしっかりと認識して、中身を理解をして、それを踏まえて皆さんはこれから進めていくといったようなことがやっぱり大事ではないかなというふうに思っているわけです。対立関係をつくってしまうと、これはなかなか解決が難しい。いい結論にはならない。そういうふうに思っていますけれども、考えをお聞かせいただきたいと思います。 126 ◯伊地知学事法制課長 文部科学省のガイドラインの中で、御遺族に対する接し方というところがございまして、その中では、御遺族に対して、必要な時間をとりながら丁寧に説明を尽くし、根気よく信頼関係の構築に努め、被害児童生徒・保護者に寄り添いながら調査を進めることというふうになっております。  今後、再調査委員会が始まりますので、私どもとしましても、御遺族の方に寄り添いつつ、公平・中立な調査というものを進めていきたいというふうに考えております。 127 ◯ふくし山委員 寄り添うという言葉を何度も申し上げましたけれども、その言葉だけが躍っているような感じがしないでもないわけですね。実際にそういう行動がお互いにできているのかどうか、そのことも問われているんだろうというふうに思っています。  これから再調査が始まるわけですけれども、少なくとも御遺族との間には皆さんが入られて、いろんな連絡・調整その他をしていかれるだろうと思いますけれども、その辺は十分に配慮をしながら、まさにその寄り添う姿勢をしっかりと持って対応をしていただきたいというふうに思いますが、よろしいでしょうか。 128 ◯伊地知学事法制課長 今後とも、再調査に当たりまして、御遺族の心情に寄り添い、コミュニケーションを密にとりながら、信頼関係を構築して、再調査を進めていきたいというふうに考えております。 129 ◯ふくし山委員 これで終わりたいと思いますが、ガイドラインはガイドラインです。そのガイドラインに縛られる余りにいたずらに時間が経過をしたりしてしまうということもあります。柔軟にできるところはやっぱり柔軟な対応をしていく、そういったことも大事だろうというふうに思いますので、そのこともあわせてお願いをして、終わりたいと思います。 130 ◯小園委員 一点だけ聞くのを忘れていました。済みません。  昨年末に三反園知事は再調査を決められたわけですけれども、再調査を決められてから知事は、遺族の方とはお会いされたんですか。 131 ◯伊地知学事法制課長 昨年末に県教委のほうから知事に対して御遺族の意見書を添えて、報告書が提出されております。その後、昨年末の段階で知事からは、改めて県教委に調査をし直してほしいというような要請をされています。  一月十一日だったと思いますが、御遺族の方と知事が直接お会いになって、その中で、いじめ防止対策推進法に基づく再調査を知事部局でしてほしいという御遺族の要望もございまして、その中で、知事部局での再調査を決定したという次第でございまして、御遺族と知事がお会いされたのはそのときだけだったと考えております。 132 ◯小園委員 一月十一日に一回だけお会いしたということで理解してよろしいですか。 133 ◯伊地知学事法制課長 そのとおりでございます。 134 ◯大久保委員長 この件に関して、ほかに質問はありませんか。 135 ◯下鶴委員 今までも各委員から、寄り添うということについて言及がなされているわけですけれども、今回の再調査委員会は何を再調査するかということを考えたときに、既にお示しされているとおり、二通りだと思うんです。一つは、教育委員会の調査において既に積み上げられた証拠をどう解釈するのか。つまり、いじめを認定するのかしないのか。それともう一点、新たな事実の積み上げ、つまり新たな事実調査を行うのか。これについて、遺族の方の意向をちゃんと把握しているのか。中身まではプライバシーがかかわるから言わなくていいですけれども、どちらに重きを置いてほしいのかということをちゃんと把握しているのかというのが一点。  そしてもう一点が、やはりこれも各委員が言及されていますとおり、時間がたっていますので、新たな事実、証拠の積み上げ、再調査ということはなかなか困難をきわめるであろうことが予想されます。その中で、代表質問への答弁にもありましたけれども、他県の再調査委員会を設置した先行事例がありますよね。その中においては、いじめの有無の認定自体が覆った例もあるというふうに答弁がありましたけれども、困難をきわめるであろう新たな事実、証拠の積み上げについて、他県の先行事例をどのように分析・調査をしているのか、そこについて示してください。 136 ◯伊地知学事法制課長 まず、県教委の調査に関します御遺族の意見でございますけれども、幾つかのエピソードが調査報告書の中に書いてございまして、県教委の調査におきましては、いじめが存在したと認定することはできないというふうにされております。  それに対しまして、御遺族としましては、調査が不十分であって評価の誤りがあり、結論が容認できないというふうにされておりますので、そういった点が調査に当たっての一つの方向性になるのかなというふうに思います。  他県の事例でございますが、他県はそれぞれ異なった事案でございますので、それぞれの再調査委員会において、三カ月から十三カ月程度、調査を行っておりますので、その中でどのような経緯で再調査結果が取りまとまったのかというところにつきましては、また今後、検証をしていきたいというふうに考えております。 137 ◯下鶴委員 ありがとうございます。  これは要望ですけれども、これから新たな証拠を積み上げるというのはやはり大変な作業になってくると思いますので、ぜひそこは他県の事例、中身の詳細は違ったとしても、どうやって新たな情報を収集したのか、そして情報を収集するからには協力を得なければいけませんので、どうやって協力を得ていったのか、このあたりをしっかりと調査・分析した上で、実のある再調査になるように取り組んでいただきますよう要望を申し上げて、終わります。 138 ◯大久保委員長 ここで、暫時休憩いたします。         午前十一時四十二分休憩      ────────────────         午前十一時四十三分再開 139 ◯大久保委員長 再開いたします。  この件に関して、ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 140 ◯大久保委員長 ほかにないようですので、いじめ再調査委員会に関しての質問はこれで終了いたします。  そのほか県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。 141 ◯吉留委員 火山災害対策についてちょっとお聞きしたいんですが、火山噴火といってもいろんな種類があると思いますけど、カルデラ噴火については申し上げません。カルデラが、鹿児島県内四カ所、五カ所ある中で、カルデラ噴火をしたら、これはもう文明社会がなくなるぐらいのものですから、これについては申し上げませんが、桜島の大正噴火クラスの噴火がかなりの確率で迫っているというようなことを専門家がおっしゃっているんですが、この前の硫黄山も二百五十年ぶりですかね、新燃岳、一連の中で大きな大正噴火クラスの火山災害が起こったということを想定した中での、国や市町村との連携というか、原子力防災訓練ほどのああいう大規模なものはどのように考えていらっしゃるのかということですね、もし今わかりましたら。 142 ◯玉利危機管理防災課長 本県には、全国に百十一あるうちの十一の活火山がありまして、国におきましては、平成二十六年九月の御嶽山の火山噴火災害を受けまして、平成二十七年十二月に活動火山対策法の特別法の改正をしまして、火山防災対策の強化というのを図るということにしております。  これにつきましては、常時観測火山ごとに火山防災協議会というのを設置するということになっておりまして、これは国が指定をするということになっておりますが、都道府県や関係の市町村、それから行政機関、防災関係機関、それから専門家、これらの方々を入れまして、それぞれの火山ごとに協議会を設置することになっておりまして、本県におきましては、常時観測火山というのが五つございますので、この五つの火山につきまして、それぞれ一つずつ火山防災協議会をつくっておりまして、その中で毎年、いわゆる防災に関することを協議しまして、それぞれ県や市町村の地域防災計画の中に防災上の対策というのを規定していくような形が今とられております。
    143 ◯吉留委員 言い方が悪かったです。灰が十センチ、二十センチ積もると、電線がまずいかれてしまうというようなことが言われていますよね。そうなると家庭、事業所、病院等が全部電源を失ってしまうと、病院等では非常用電源があるにしても、それはそんなに長くもたないから、そういう場合の個々の事例についての対策というかケーススタディーというのを、国を含めた形での検討がなされているのかどうかということを私は聞いたつもりだったんです。済みません、ごめんなさい。 144 ◯玉利危機管理防災課長 失礼いたしました。  大規模噴火によります大量の降灰とか、軽石等への対策ということであると思います。  これにつきましては、内閣府に広域的な火山防災対策に係る検討会というのがございまして、大規模火山災害対策への提言という中で、大規模降灰の知見というものが不足をしているというようなことが提言をされておりまして、降灰等への作業指針であるとか、対処計画を作成する必要があるということで、平成二十七年からそういう検討がなされているところでございまして、今のところ、まだ具体的にこういう形のものというのは示されていないところでございますが、そういう検討は進められているところでございます。  それから御承知のように、鹿児島市では、灰が降ったときに、いわゆる道路の啓開でありますとか、その辺の対応についての検討というのが今、進められているというような状況ではございます。 145 ◯吉留委員 「今そこにある危機」という言い方がありますけど、カルデラ噴火は数万年に一度ですから、これはないと思いますけど、あったら運が悪かったとしか思いようがない、ここにいらっしゃる皆さん即死するでしょうから、それはまあしょうがないんですが、少なくとも大正噴火クラスは数十年に一度起こると言われていますから、それについては、ある程度の被害というのは十分に予想されますから、住民の安全を守るという意味では予測されるものですから、あした来るかもしれない、百年先かもしれないけど必ず来ますので、我々はこの時代に生きているものですから、伊佐市長さんじゃないですけど、二百五十年ぶりに当たってしまったと、しょうがないんだと、これを乗り越えるしかないという言い方をなさっていましたけど、まさにそういうことが起こらないよう祈りますけど、起こった場合にどうするかというのを考えて、対策を考えていただければなと思います。以上です。 146 ◯西高委員 私は、農家の立場から、今回の硫黄山噴火の水質調査の発表のあり方について、ちょっとどんなもんだろうと思っているところが前々からありました。  まずちょっとお聞きしたいのは、今回、有害物質が流れたということで、ヒ素が幾らだということだけがマスコミでぽんと出ました。現実、有害物質でヒ素とあと何が流れたのか、そこら辺がわかりますか。 147 ◯新地危機管理局参事 具体的に発表されておりますのは、まず、水素イオン濃度の指数が三・五とかという強酸性の数値のほかに、有害化学物質につきましては、ヒ素、それからカドミウム等が環境基準値を上回るものが観測されているというふうな発表がされております。 148 ◯西高委員 カドミウムの件も今、出ましたけれども、農業をする立場からいくと、ヒ素の問題もそうですけど、もともとある有害物質が必要悪なのか、絶対悪なのかということが農家にとっては問題なんです。ヒ素剤はもともとは農薬なんですよね。それよりもいい薬が、効く薬ができて、ヒ素剤というのは消えていきました。そのヒ素が流れたから今回米をつくれないよと、いわゆる毒入りカレー事件から、ヒ素というのは物すごく悪いというイメージもあるみたいです。  例えば、それが水田に入ったときに土に蓄積されます。あるいは水稲を栽培したときに、それが有害物質として吸われて、これが人体に悪いんですということがあれば当然、作付はできないんです。だけど、今回の水質汚染の発表では、ただ基準値を超えましたと。有害物質がただ流れたということで、今回作付を断念された中で、一番大きいのは風評被害だろうと思っています。  そう考えたときに、この発表が出たときに鹿児島県として、農業に対する、そういった作物に対する有害性とか、そこら辺が同時にちゃんと発表されないと、本当にこれが悪いものだということになったらですね、今回は本当に幸いだったのは、作付していなかったからですよね。作付されていたところに入り込んでしまった場合、もう伊佐米というブランドが完全に崩れ去るわけですよ。  やっぱり発表のあり方ということについてはそういったことまで考えた、鹿児島県というのは農業立県ですから、そういった意味では、そこら辺も含めた連携をとっていただいて、発表はあるべきじゃないかなということを今回感じたんですけど、その辺についてはどうでしょうか。 149 ◯新地危機管理局参事 水質検査の状況が、まず宮崎県側から強酸性の情報が流れてきたわけですけれども、その後、五月一日に本県側におきましても水質調査を行いまして、具体的に基準値を超えるものがあったりというようなことが発表されたわけですけれども、実際、ヒ素というのは自然由来のものが多くあり、火山性の爆発があったときにあるとか、そういうのは確かにあるところでございます。その中で、そういうところはあったんですけれども、発表的には環境基準値を超えるか超えないかという発表になっているところでございます。 150 ◯西高委員 鹿児島県としてそれでいいんだろうかと私は思っているんですよ。だから、さっき言った農薬の問題でいうと合ピレ剤とか有機リン剤とか、今のヒ素剤とか、ボルドー剤は残っていますけど、ほかの薬というのは、新しくできた農薬が効くようになったおかげで消えていっています。確かに、有機リン系も人体に何十年とかけて蓄積したら悪いものですと言われていますけど、そういった問題と私は一緒だと思うんですね。  今回はさっき言ったように水を引き込んでなかったからよかったですけど、産地としてブランド名が崩れるようなことになっちゃいけないわけですよ。そこあたりはもうちょっと発表のあり方に配慮があるべきじゃないかなと感じています。  強酸性で、えらがやられたのが魚が死んだ原因でした。有害物質が原因ではなかったからよかったですけれども、あれが例えば海に流れ出て、そうなると風評被害は海産物にまで広がるわけですよ。そういったことも私は、ある程度配慮し、あるいはしっかりと調査をして、連携をとりながら、鹿児島県の農林水産物を守る形でということができるものがあるならば、ちゃんと発表するべきじゃないかなと、そこの連携をとっていただくべきではないかなという疑問符を持ちながら、今回、報道も見ていましたけれども、どうでしょうか。 151 ◯新地危機管理局参事 水質調査の結果につきまして、当初、環境基準値を超えるものがあるということの発表の中で、いろいろあったわけですけれども、実際に、農業への影響でありますとか、人体への影響でありますとか、そういうところがまだわからない状況の中で、環境基準値を超えるものがあるというふうな発表になったかと思います。そのあたりをまた関係部局とも連携してお伝えしたいと思います。(「いいです」という者あり) 152 ◯大久保委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後一時十五分といたします。         午前十一時五十六分休憩      ────────────────         午後 一時 十四分再開 153 ◯大久保委員長 再開いたします。  県政一般に関する質問をお願いいたします。 154 ◯小園委員 きょうは昼、硫黄山の関係のJAの勉強会をちょっとしまして、そこでもお米の風評被害について、いろいろ話が出てきましたが、実は私の友人が鹿児島市内で大きな米屋さんをしていまして、卸の米屋さんなんですね。いろんな報道がなされてからすぐ、もう伊佐米と湧水米は入れてくれるなと、もう販売店に持ってきてくれるなという状況が続いておりまして、全然商品には問題はないし、現在言っているカドミウムとか重金属というのも、ヒ素も関係ないし、きょうも昼出たんですけれども、要は魚が強酸性の水で死んだというこれだけですので、これだけなので全然関係ないんですけど、そういった形で農家の皆さん方に、先ほど西高委員からいろいろあったんですけれども、そういう形で被害が及ぶというのは、我々も議論をしていて非常に胸が痛い気持ちがしておりまして、そこら辺の対策もひとつ考えていてほしいなと、そういう共通認識を農政部も皆さん方も、持ってほしいなというふうに思っているんですが、そこら辺は何か対策を考えていらっしゃいますかね。 155 ◯橋本財政課長 今回、追加提案しております予算の中に、かごしまの農畜産物販売促進事業で五百万円の増額補正をしておりまして、そういったところでPRだったりとか、正確な情報を発信するだったりとか、そういったことで農産品の情報を正しく発信して風評被害対策にもつながるものということで計上してございます。 156 ◯小園委員 もう終わりますが、私の上の兄貴は福島のいわきから嫁をもらっているんですよ。毎年、桃が何十ケースとか、お米もほとんど半年分ぐらい送ってくれるんですね。うちの兄貴と話をしていましたら、要するに風評被害がまだずうっと続いていて、どうもないんですけど、七千円ぐらいのものがやっぱり三千五百円ぐらいだというんですよね。みんなつらい思いしているので、少しでも食べてくれないかということで私のところにも送ってきてくれるんですけど。  風評被害というのはやっぱりそういうものだというふうにぜひ御認識をいただいて、本当に全然、いいお米なのに、ここまで伊佐米、湧水米が育ってきて、本当にブランド名も確立してきているのに、ここでやっぱり潰されるようなことになるといけないと思うので、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。ぜひ守ってください。 157 ◯大久保委員長 ほかに質問はありませんか。 158 ◯下鶴委員 一点だけ質問をさせてください。  今年度は消防・防災ヘリコプターの機体更新を行うということでありますけれども、これの維持費の市町村負担分について、現状と考え方を示してください。 159 ◯成田消防保安課長 消防・防災ヘリの維持管理費の市町村の負担についてのお尋ねかと思います。  消防・防災ヘリの機体そのものの維持管理費につきましては、全額県で負担しておりますが、市町村の負担につきましては、防災航空センターで勤務しております防災航空隊員の人件費を県と市町村で案分して負担をしております。各市町村の負担額の決め方につきましては、均等割二五%、面積割五%、人口割を七〇%で案分し、負担額を決めているところでございます。 160 ◯下鶴委員 市町村の負担分の総額はわかりますか、わかっていたら示してください。 161 ◯成田消防保安課長 平成三十年度の予算でいきますと、市町村の負担額の合計は四千二百五十万円でございます。 162 ◯下鶴委員 ありがとうございます。  これをなぜ伺ったかといいますと、とある町の町長さんとお話ししたときに、どうしてもこの負担額が、例えば、飛んでくる頻度といいますか、そういう考えを入れて、離島のほうを何とか減免とかしてもらえないかとか、そういう話を承ったことがあったものでお伺いしたんですね。  今、お話を伺った均等割、面積割、人口割という三つの観点で算定されているかと思いますが、一方で、基地からの距離とか、どれぐらいの頻度で飛んでくるかとか、そういう考えを持ってやっている県というのは、事例を把握されていますか。 163 ◯成田消防保安課長 各都道府県の中で、防災ヘリを飛ばしているところで協議会というのをつくっているのが、大分以前になりますけれども、十六県ほどございます。その中では、主に人口割とか面積割、均等割というものを使っておりまして、それを参考に本県でも決めたという経緯でございます。 164 ◯下鶴委員 わかりました。ありがとうございます。 165 ◯吉留委員 さっき聞き忘れたんですが、提出議案等の概要で、南部地区への特別支援学校の整備に向けた検討委員会ということですが、構成メンバーはどういう人たちを集めるのか、総務部ではわからないんですかね、どういう委員会構成にするのか。 166 ◯橋本財政課長 そちらにつきましては、教育委員会で選定をやろうということでございまして、詳しくはそちらのほうで御確認をお願いいたします。 167 ◯吉留委員 ある程度の人選のめどがついているから百万円なのか、あるいは、とりあえずつかみで百万円という形なのか。わからなかったらいいですよ。 168 ◯大久保委員長 暫時休憩いたします。         午後一時二十一分休憩      ────────────────         午後一時二十一分再開 169 ◯大久保委員長 再開いたします。 170 ◯橋本財政課長 予算の査定の中におきましては、学識経験者、保護者代表、学校関係者、そして行政関係者から選出するということで、外部の委員の方は五名程度を想定しているということで予算を積んでおります。 171 ◯吉留委員 それは要するに県内の方ということで思っていいわけですね。さっきのいじめの話じゃないけど、百万円だから、そういう人を集めて基本構想をつくるということですね。 172 ◯橋本財政課長 基本的には県内の方だと思いますけれども、詳細については、教育委員会が決めるということだと思います。(「わかりました」という者あり) 173 ◯大久保委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 174 ◯大久保委員長 県政一般に関する質問をこれで終わります。  ここで、暫時休憩いたします。         午後一時二十二分休憩      ────────────────         午後一時二十三分再開 175 ◯大久保委員長 再開いたします。  ここで、ふくし山委員から、地方財政の充実・強化を求める意見書につきまして発言を求められておりますので、これを許可いたします。 176 ◯ふくし山委員 発言の機会をいただきまして、またお時間をいただきましてありがとうございます。  昨年も御理解をいただいて提出をさせていただいた意見書とほぼ趣旨は同様ですけれども、地方財政の充実・強化を求める意見書ということで、ぜひ御賛同を賜りたいというふうに思います。  簡潔に中身を申し上げますと、現在、地方自治体は、子育て支援策あるいは高齢化が進行するといったような中で、社会保障への対応、それとさらには自然災害、こういった発生に備えた対策といった新たな政策課題もふえてきているというような状況にあります。  さまざまな課題がありますけれども、いずれにいたしましても、来年度、平成三十一年度の政府予算、そして地方財政の検討に当たりましては、国民の生活実態に即した歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障関係予算の充実と地方財政の確立を目指すことが必要であるということで、国への措置を求めるものでございます。  七点について記載がされておりますけれども、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握をして、今申し上げましたように、財源総額の確保をきちっと図っていただきたいということ。そして社会保障の関係は特にさまざまな制度の見直しなどもございますので、そういったことへの対応ができる予算確保、地方財政措置を的確にしていただくということ。それから熊本の地震なども受けまして、大規模な地震に備えて耐震化に必要な事業費を確保していただきたい。  そして地方財政の財源不足については、これも本議会でもよく議論になるところですけれども、臨時財政対策債等による特別な対策ではなく、法定率の引き上げを初め、抜本的な措置を講じていただきたいということ。そして最近、特に議論があるところですけれども、地方の基金残高の増加をもって地方財政に余裕があるかのような議論に結びつけないこと。  以上のような中身になっておりますので、ぜひ意見書として提出をいただきますように、御賛同いただきますようにお願いを申し上げたいと思います。  以上です。 177 ◯大久保委員長 暫時休憩いたします。         午後一時二十六分休憩      ────────────────         午後一時二十六分再開 178 ◯大久保委員長 再開いたします。  ただいま、ふくし山委員から、地方財政の充実・強化を求める意見書を国に対して提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 179 ◯大久保委員長 全委員の御賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することに決定いたしました。  意見書の文案につきましては、配付した文案を基本とし、字句の修正等については当席に御一任いただきたいと存じますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 180 ◯大久保委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  ほかに何かありませんか。    [「なし」という者あり] 181 ◯大久保委員長 ほかにないようですので、以上で、総務部、危機管理局、出納局関係の審査を終了いたします。  六月十八日は、午前十時から、県民生活局、国体・全国障害者スポーツ大会局、各種委員会、議会事務局関係の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  御苦労さまでした。         午後一時二十七分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...